近年では、自動車だけでなく自転車による煽り運転も話題になっていますが、改正道交法によって自転車も対象になるという事ですから、気をつけて運転しましょう。
この改正道交法によって自転車も自動車と同じくらい罰則が厳しくなり、14歳以上の人が悪質な運転をした場合には刑事罰になる事も考えられるのだそうです。
自動車と同じように危険行為をしたり、通行している他の自動車や自転車の妨害行為をした場合には、5年以上の懲役か100万円以下の罰金が科せられたり、安全講習を受ける事になるのだそうです。
自転車は自動車よりも気軽に乗る事ができますが、自動車と同じ扱いですから知らず知らずのうちに違反してしまわないためにも道交法をきちんと守ってサイクリングを楽しみましょう。