川遊びなどで園児が事故にあってしまったら誰の責任!

2012年、愛媛県西条市で宿泊保育中に川遊びをしていた私立幼稚園の園児立ちが流され男の子の事故について業務上過失致死傷の罪に問われた当時の園長や教諭ら3人の判決が有りました。

松山地裁は当時の園長にのみ罰金50万円の判決を言い渡しともに起訴された教諭ら2人は無罪との判決でした。
裁判長は判決理由の中で上流の天候を確認せず遊泳場所の増水の危険性がないと判断したことは安易な態度だったと指摘しました。

業務上過失致死傷は業務上必要な注意を怠り人を試走させたものは5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。重大な過失により人を死傷させたものも同様となります。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です