携帯電話のゲームサイトで知り合った女性たちを脅して転居させたとして福岡県警春日署は、長野県諏訪市の無職の女のkと福岡県築紫市自営業の男を強要罪で逮捕しました。
男は福岡県の39歳の女性に最終通告大勢を敵に回している、逃亡しろなどと脅す手紙を合計で7通郵送しており、女性と同居している友人の女性に引越しをさせました。
このような事例では刑法の第222条である脅迫が適用され生命や身体自由、名誉または財産に対して害を加えることを告知して人を脅迫したものは2年以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。
また身近にあるものとしてはお酒の無理やりな飲酒も強要になるとのことです。