お金を拾って交番に届けられたものはどうなっていくのかを解説されています。基本的に物をなくした場合にはなくした人に返還または交番に提出するといったことになります。
しかし、所持することが違法なものである場合、犯罪は助長したということになってしまいますので、警察署長に提出といったことになります。
また施設で拾ったものは施設の管理人に提出することが義務づけられています。
遺失物を届出すに自分のものにしてしまいますと刑法254条の遺失物横領罪が成立してしまいます。また所有者が見つかった場合には所有さが届け出た方に対していくらか渡す制度があります。