こちらの法律の解説ではYouTuberだけえではなく有名人等にも適応できる法律となっているかと思います。
プライバシーの侵害の用件は私生活上の事実またはそれとうけとめられそうなことに該当しますと侵害行為になります。
プライバシーの侵害にならない場合でも炎上させることによって権利の侵害につながるものもあり、それは真実ではないような情報を流して名誉を傷つけてしまう場合です。
私生活上の事実ではなく単に虚偽の発言等をした場合であっても名誉権の侵害として権利侵害として起訴されてしまう可能性があります。
このような法律によって有名人達は守られていることになり、侵害した場合は起訴できる可能性があります。