大阪市内の会社に勤務する50代の女性が職場で2年簡易渡り60代の同僚女性に暴言や暴力を受けたとして被告女性に165万円の支払いを命じたという訴訟が有りました。
モラハラのおおくについては職場や家庭環境での言葉による嫌がらせですので、表面化しにくくなっており、企業もコレまであまり問題視してきませんでした。ですので精神的暴力に関する法整備は遅れている状況となっています。
モラハラに関してだけではないのですが、刑法には侮辱罪という法律があり、事実を摘示しなくても公然と人を侮辱した際には拘留又は科科に処すると定められていますので、立派な犯罪となっています。